『大日本史料』 8編 14 文明14年正月~同年12月 p.803

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場は清凉殿なり、おほくは議定所なとにて有しを、應永十三年のたひより、, 其數なく侍るなれとも、ちかき世は更にもいはす、中頃よりたえて久しけ, にして、二季の御つとめとし、あるは仙洞のうちにして、四時の御をこなひ, まし〳〵しゆへ也、是によりて、代々のかしこき御かと、あるは鳳闕のうへ, とも侍しにや、〓勝講なといふ事よりはしめて、さま〳〵の妙なる事とも、, れは、雲井の庭にも、わつかなる鳥の跡にのみ殘りぬれは、いまはこの御つ, とめそ、いとめつらかに、嚴重の儀式にて、すゑの代に有かたき御法と申侍, の餘波もほとなきころなれは、僧俗のまいりまかても、なにとなく心あは, たゝしくやとて、十二月の五日より、内にて御懺法をはしめをこなはる、道, のおほんとき、はしめて樂を奏しあはせられしかは、康暦のはしめ、彼御追, あまり三とせの夢も、いまさらおとろかれぬるに、かの御國忌の當日は、年, たる事も、たゝ此法花懺悔のみなるにや、しかあるなかにも、文和の御かと, ぬへき、是によりて、たひ〳〵のあとををひて、ことし故院の御かと、十とせ, 享にたひかさなり、文安のちかきにいたるまて、善つくし美つくしたる事, 善のために、武家きらをそへて申をこなはせ給ひしよりこのかた、應永永, 後圓融, 後光嚴天, 初メテ樂, 皇ノ御時, 中絶ス, 年ヨリ清, 應永十三, ヲ奏ス, 凉殿ニ行, 文明十四年十二月二十七日, 八〇三

頭注

  • 後光嚴天
  • 初メテ樂
  • 皇ノ御時
  • 中絶ス
  • 年ヨリ清
  • 應永十三
  • ヲ奏ス
  • 凉殿ニ行

  • 文明十四年十二月二十七日

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  • 八〇三

注記 (26)

  • 292,657,71,2210場は清凉殿なり、おほくは議定所なとにて有しを、應永十三年のたひより、
  • 1107,665,73,2194其數なく侍るなれとも、ちかき世は更にもいはす、中頃よりたえて久しけ
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