『大日本史料』 8編 15 文明15年正月~同年12月 p.129

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廿九日、御くりんしゆともらる, 〔十輪院内府記〕正月廿八日、晴、, 〔實隆公記〕六正月廿八日、, 手猿樂有興云々、, 獻之後、於御懸有手猿樂、, いらるゝ、御三万にてあり、かめたゆふに宮の御かたより、もゑ支とんすゝ, 方のうに御きぬろつきにてみあ母にxいらをれて、御さろ月ことさら〓, ゅいりあり、〓のネろにもゑひにて、ひし〳〵なり、, て御しこうとて、ずふもくこんあり〓、女はうたちおとこなとにて、十と御, ヲ安堵セシム、, きんき、はんをう、御むろ、昨日のまゝに, ふ、二宮よりおさあい物に御ふくたふ、, 伯耆守護山名政之、同國定光寺ニ、同寺及ビ曹源寺寺領正時名上神山等, 於内有手猿樂云々、, 晴、今日宮御方例年申沙汰也、雖有召、依正忌, 二月三日、ありろすに、一日ののうにつきて、御たるつろはさるゝ、, 不參、七條龜, 〔親長卿記〕十四正月廿八日、晴、依召參内、午剋於宮御方毎年申沙汰也、三, 定光寺文書〕, ○中, ○中, 略, 號西, 戌, 略, 阿, 壬, ○伯, 龜大夫ニ, 勝仁親王, 尊敦親王, 被物ヲ賜, 七條龜大, 夫號西阿, 文明十五年正月二十八日, 一二九

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  • ○中
  • 號西
  • ○伯

頭注

  • 龜大夫ニ
  • 勝仁親王
  • 尊敦親王
  • 被物ヲ賜
  • 七條龜大
  • 夫號西阿

  • 文明十五年正月二十八日

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  • 一二九

注記 (36)

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