『大日本史料』 8編 15 文明15年正月~同年12月 p.512

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十一日, 十二日, とうしさつしやうつしんてこん上, 幕府、其實無キヲ告グ、, 東寺雜掌所進, のり事おほをらるゝ、, 〔京都御所東山御文庫記録〕, ○信玄、近衞房嗣ノ猶子トナリ、一乘院ニ入室スルコト、三年三月二十, 九日ノ條ニ見ユ、, 九條地頭職ヲ、幕府ニ競望スト聞キ、之ヲ停メンコトヲ幕府ニ訴フ、是曰、, 當寺しゆさうまう所山しろの國とうさい九條の間の事、, 右たうしやうは、くりんとう御さいくり人のあとずつしよの地として、ほ, とのより、御たのむにらり御むま、よし田のかんぬしにつろはさきて、御い, 文明十五年八月十一日十二日, 馬ヲ吉田兼倶ニ賜ヒテ、祈祷セシメラル、, 〔東寺百合文書〕, 、東寺、青蓮院門跡ノ、由緒アリト號シテ、東寺修造料所山城東西, 東西九條申状案」, 八月十一日、〓中ひんかし山, 八月十一日、, 文明十五七十一二, 甲二十四, 爲三寶院殿被下之、, 御湯殿上日記, て十三之十九, ○山城, ○中, 辛, 未, 申、, 略, 壬, (〓下同ジ), 院ノ案文, ヘシ三寳, 東寺ニ與, ノ闕所, 東寺訴状, 九條ハ關, 東罪科人, 〓上ノ馬, 義政八朔, 五一二

割注

  • 文明十五七十一二
  • 甲二十四
  • 爲三寶院殿被下之、
  • 御湯殿上日記
  • て十三之十九
  • ○山城
  • ○中
  • 申、
  • (〓下同ジ)

頭注

  • 院ノ案文
  • ヘシ三寳
  • 東寺ニ與
  • ノ闕所
  • 東寺訴状
  • 九條ハ關
  • 東罪科人
  • 〓上ノ馬
  • 義政八朔

ノンブル

  • 五一二

注記 (43)

  • 1615,609,72,210十一日
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