『大日本史料』 8編 17 文明17年2月~同年12月 p.189

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候て、去年所務のあひしらいをは仕候はす候、, 候處、さいけつく月輪殿して〓前之儀申定候之間、其方へ一端とゝけ申, 候はす候、いまちと地下を催促仕、めけよく可進納之由存候て、于今延引, 候、幸上使下向之事候間、地下を相共さんかう仕、少事にて候とも、可沙汰, 申候なと申候之間、御補任はゆめ〳〵あるましく候、已前の御書并地下, 無謂事候者可承候、無餘儀思食候はゝ、早々可渡給候、此上平右方之儀も, たしかたく御座候はんするには、御禮状の御返事共給て、可罷上之由申, 領にてはなく候、御年貢事は、去年曉田なと損候て、かい〳〵しき所務も, さんかうの事は不被仰付候間、於私無覺悟候、肝要、去年已被返進候上者, たとひ又いかやうの御補任候とも、不法之時御改易者連綿事候、又地下, 候間、幾度被尋申候共、すき〳〵としたる返答はあるましく候、此方之儀, への折〓等案文を見せ候て、此外へ御〓約状とてはあるましきにて候, 一如此之條々申たて候て、催促仕候へ共、平右に猶あひたつ手候へき由申, 代官職は可爲御門跡之御計候條、早々御渡状給候て、可有御直務之由申, つくし、問答子細候つれとも、難盡言上候、肝要候、御補任を給て候之間、押, 文明十七年閏三月二十八日, 文明十七年閏三月二十八日, 一八九

  • 文明十七年閏三月二十八日

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  • 一八九

注記 (18)

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