『大日本史料』 8編 18 文明18年正月~同年8月 p.459

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郷申かけたる事候と申、殊此月日供を元の禰宜すけよしと申物、ゆへなく, 御つネねをもつて申入候處こ、御きけんあしく候おりふしにて候とて、御, 事をは、東山の御所へ、そつと〳〵うろゝい申て候はては、御奉書のなし候, 候事五月廿一日なり、かしこまり候よしをは御事申上候、但新さ衞門おや, れを今御ちの人へ、北御所よりまいらせられ候て、社務相郷如此申候、これ, 松永事付て公方樣への申事、先北御所さまへ如此目安をもつて申入候、そ, けつたい候上は、相郷方へ御奉書をなさせられ候へと御申候間、きこしめ, しりけられ候とおほせ事候て、則社家奉行飯尾新さ衞門を公方へめし〓, はりうんよきなく候と申候、〓に文明十一年のとしより、此あまろ方へ、相, □られ候て、早々奉書なし相郷こ申付候へとの上意なり、□おすせ出され, 子申事こは、〓儀こかきらす、當時の御公事何も此御所樣より仰出され候, 事いろゝ由申候て、則東山殿參うつゝい可申心中こて候、御申次ネり川の, 加下知候、仍請文如件, 御奉行所, 文明十八年五月廿九日相郷在〓, 文明十八年五月廿九日, 相郷在判, 義尚ノ命, アルモ密, 諸公事ハ, ニ義政ノ, 意ヲ伺ヒ, テ決ス, 文明十八年五月二十八日, 四五九

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  • 義尚ノ命
  • アルモ密
  • 諸公事ハ
  • ニ義政ノ
  • 意ヲ伺ヒ
  • テ決ス

  • 文明十八年五月二十八日

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  • 四五九

注記 (25)

  • 1235,613,64,2206郷申かけたる事候と申、殊此月日供を元の禰宜すけよしと申物、ゆへなく
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