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闕所家御定法之事、, 二十三日, よし、御さためあり、このゝちきくていにてあるへきなり、, し山とのより、かさ〓て御申によりて、こんゑの大納言殿とん下あるへき, 言近衞尚通ヲシテ、之ヲ兼ネシム、, 〔御湯殿上日記〕, 自侍所爲彼役、於山口中所被闕所之家事、縱雖爲其領主、以私之儀不可有成, 左大將の〓、ひろ, 敗也、自今以後、經上裁可被定是非之由、所被仰出也、此旨諸人可被存知之旨、, 文明十九年二月廿二日右衞門尉弘康, 壁書如件、, 廿三日、こんゑの大納言殿左大將のさん下あり、上卿かいちうさん、ふ行權, 内大臣兼左近衞大將一條冬良ノ左近衞大將ヲ罷メ、權大納, 〔公卿補任, 二月十九日, 内大臣正二位藤冬良、廿四、左近衞大將御監、二月日辭大將、, 權大納言正三位藤尚通、十九、二月廿三日兼左近衞大將、, 庫記録甲二十八所〓, ○京都御所東山御文, ○中, 略, 午, 四十, 甲, 上卿海住, テ執奏ス, 義政重ネ, 山高清, 成敗スベ, 奉行清閑, 雖モ私ニ, 其領主ト, カラズ, 長享元年二月二十三日, 六一
割注
- 庫記録甲二十八所〓
- ○京都御所東山御文
- ○中
- 略
- 午
- 四十
- 甲
頭注
- 上卿海住
- テ執奏ス
- 義政重ネ
- 山高清
- 成敗スベ
- 奉行清閑
- 雖モ私ニ
- 其領主ト
- カラズ
柱
- 長享元年二月二十三日
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- 六一
注記 (35)
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