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霜月廿四日, 〔御湯殿上日記〕, 北條氏康ノ臣松田憲秀、山口郷左衞門尉ヲ武藏横手村代官職ト爲ス, 轉樣と可申付候、用所之時者、人馬以印判可申付候、横合等之儀、不可有之者, のこんの大しやう御申、二てう殿左こんねのこんの少將御申、, 權大納言九條兼孝ヲシテ、右近衞權大將ヲ兼任セシム、, 被停止訖、宜令存知之由、所被仰下也、仍下知如件、, 也、仍如件、, 九てう殿右こんね, 永祿十二年十一月廿四日前信濃守神宿禰(花押), 就代替、判形出候事、横手村代官職之儀相任候、并不入之事心得候、百姓無退, 霜月廿四日憲秀(花押), 憲秀(花押), 〔山口文書〕, 〓八日、〓中九てうとの、二てうとの、昨日の御申の事ともちよつきよなり、, 〔公卿補任〕加十權大納言從二位藤兼孝、十七、未十一月廿七日右大將、, 攝津守藤原朝臣(花押), 十一月廿七日、, 二十七日, 山口郷左衞門尉殿, 永祿十二年十一月二十七日, 己巳, ○高松宮御所藏, ○中, 三十六, (二條昭實), ○武, 略, 藏, 申、, 丙, 人馬徴發, 二條昭實, 不入ノ事, 權中將二, ノ事, ヲ左近衞, 永祿十二年十一月二十七日, 六二一
割注
- ○高松宮御所藏
- ○中
- 三十六
- (二條昭實)
- ○武
- 略
- 藏
- 申、
- 丙
頭注
- 人馬徴發
- 二條昭實
- 不入ノ事
- 權中將二
- ノ事
- ヲ左近衞
柱
- 永祿十二年十一月二十七日
ノンブル
- 六二一
注記 (39)
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