『大日本史料』 8編 21 長享元年閏11月~同2年4月 p.904

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ん、すきはらたふ、はんのそうともあふき一ほんたふ、, り、しけなか兩人しこう、夜あけほとにはてゝ、御返ともあり、, いりやくおなし、, 治令見給之由、或仁告之、仍馳參、即參御前、更無其儀、如平日、即退出、女院一兩, 候よし申候、ちらと御しこう、おほせられたき事候よし、申せとて候、かし, 十六日, の時分にする〳〵とはてさします、めてたし、しやう花院に御あふき三ほ, 御がいり、新大すもし、新すもし、中内、新内、御ちの人、おとこたち昨日のにた, 日聊有御減氣之間、仍今日鞠可張行之由存企之處、自禁裏被下女房奉書、仰, 大す、なかはし、中内御□□□いり、おとこたちこよひはなを大せ〓なり、九, ひんろしとうゐん殿、きう〳〵に御みえりたらせがいらせをはしまし, あの御所の御〓んふつ、こよひはふしみ殿、おろ殿なる、上らぬ、, 〔親長卿記〕三月十六日、陰晴不定、女院此間御減氣之由風聞之處、只今御難, あの御所の御ねん佛に、二宮の御かた、おろ殿なる、女房たちも, こ、, 云、, 十七日, 長享二年四月八日, ○中, ○中, 略, 略, 高親王, 伏見宮邦, 大慈光院, 僧衆ニ物, 結願, ヲ以テ親, 女房奉書, ヲ賜フ, 尊敦親王, 長ヲ召サ, セラル, 宮, 長享二年四月八日, 九〇四

割注

  • ○中

頭注

  • 高親王
  • 伏見宮邦
  • 大慈光院
  • 僧衆ニ物
  • 結願
  • ヲ以テ親
  • 女房奉書
  • ヲ賜フ
  • 尊敦親王
  • 長ヲ召サ
  • セラル

  • 長享二年四月八日

ノンブル

  • 九〇四

注記 (36)

  • 951,668,67,1573ん、すきはらたふ、はんのそうともあふき一ほんたふ、
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