『大日本史料』 8編 26 長享2年雑載~延徳元年2月 p.26

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さへ申も、別子細者なく候、彼地子錢ヲもつて御門跡樣と申合候て、御ふろヲもとり, 重而御返事あるへく候由被仰候、, 細にて候哉、委細之段可被申由被仰出候、松梅院奏者江村方、湯田儀、社家よりもお, たて申候はんするとの申事にて候由被申候、又政所殿より御返事には、たゝいま御申, 事にてあるへく候、我らか前相押をき専一のよし、社家より被仰候由申候、, 一從御門跡樣松梅院江御使を被立候、湯田儀一社よりおさへ申され候事、何と申たる子, 〔中野文書〕, 右彼庄令契約處實也、於社用者、不謂時之損否、京著廿五石請切上者、任請文旨、可有, 能椿方ヨリ注進申候、右子細者、湯田地子壹錢にて候へ、御門跡樣へ進上申候て、曲, 長享貳年八月廿二日禪豫(花押), 合壹所者、, 當社領江州田上中庄代官職事, 其沙汰者也、仍補任状如件、, 長享貳年八月廿二日, 中野加賀守殿, ○近, 江, 莊代官職, 近江田上中, 錢ヲ曼殊院, ニ進上スル, ハ曲事ナリ, 湯田ノ地子, 長享二年雜載, 二六

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  • ○近

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  • 莊代官職
  • 近江田上中
  • 錢ヲ曼殊院
  • ニ進上スル
  • ハ曲事ナリ
  • 湯田ノ地子

  • 長享二年雜載

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  • 二六

注記 (25)

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