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十二月廿八日、御しゆかゐけふもおなし、, 公惠、之ヲ上ル、, 二十九日、, 可然候とて、東大寺といふ文字を籠られ候て、蘭奢待と申にて候、已前公方樣御下向, 元來は聖武天皇の御ちんにて候、東大寺と可申にて候へとも、たき候物にて候間、不, つる、暮々よき御次にて候餘迷惑候、不苦儀候者、今一二年といふ事可有御申候、無, 之時、子細を直こ御尋候程こ、於御前此儀を申入候、尤と其時始而御覺語候由被仰候, 〔實隆公記延徳二年春紙背文書〕, 裏紙よこれ候間、二三重之調候て上申候、可然樣之御計候て、御進上可目出候、此沈の, 清凉殿ニ修セラルヽコト、本年四月二十八日ノ條ニ見ユ、, 僧正東大寺公惠ヲシテ、蘭奢待ヲ截ラシム、是日、, ○嘉樂門院崩御ノコト、長享二年四月二十八日ノ條ニ、第三回御忌辰法華八講ヲ, 御所望之由予傳仰者也、, 由存候、大〓上意も其分と存候、, 〔實隆公記〕正月廿九日、壬午、天晴、〓甲西室僧正。蘭奢待一切、被進上禁裏、先日, 實隆公記〕正月廿九日、壬午、天晴、, 東山殿, 延徳二年正月二十八日, 至七日裏, ○二月四日, 午、, ○下, 略, 壬, ○中, 沈木, 向ノ時蘭奢, 義政奈良下, 待ノ謂ヲ尋, 聖武天皇ノ, ヌ, 延徳二年正月二十八日, 二一二
割注
- 至七日裏
- ○二月四日
- 午、
- ○下
- 略
- 壬
- ○中
頭注
- 沈木
- 向ノ時蘭奢
- 義政奈良下
- 待ノ謂ヲ尋
- 聖武天皇ノ
- ヌ
柱
- 延徳二年正月二十八日
ノンブル
- 二一二
注記 (33)
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