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内〻被仰之間、兄弟之内之て候間、可申合候田坦入候て、弟こて候物能山に處、十九, のゝち寛正六年こ當大東殿延光、牧務職の御名主を御土寸曲門さまより御治定之時も、おや, 圓こもち申候、其後故大東殿延麗、御名主の時も、親之て候物金春、一圓nもち申候、そ, こかをうけ申され候て御治定の御時、御補任をあらためられ候て、膳部六人・出納, 持事こて候へ共、三分二のふん主殿冗もち、三分一九郎さへもんもち候はハ可然田、, 人、合七通の御補任を出され候、改動なく候處、出納ュかきり候てあらためられ候へ, こて候物一圓こもち申候、雖然おやュて候物一〓職d能成候間、此出納職を我等兄弟, 明十七年n當大東殿御名主を御子息の大夫殿こゆつり中され候とて、御土寸門さまの御, 一隼人方曲事ユ、そのおりふし幼少1候つる間、代官を親こて候物金〓之申付て候田毋, 之與奪仕度之田毋入候間、文明八年之一期の間被仰付之由、御補任を下され候、又文, 候哉、これはいわれなき事にて候、其故は、坂口の牧務殿秀泰、の御時も、祖父春枝一, 一金春三月十五日ュ滿威仕候、その日大東殿さまへ參坦候處、出納に事は、半分つハ可, き事、なけき入申候、, 枝三分一のふんわけて曲置候とて、御名ぬしを申かすめ候てけいはう申され候事, 與ノ上補任, 枝兄弟二〓, 祖父春枝父, 金〓ヨリ春, 金春相承ス, 門ト申シ合, ヲ受ク, 弟九郎左衞, ノ安堵ヲ請, 八ス, 延徳二年雜載神社, 五一
頭注
- 與ノ上補任
- 枝兄弟二〓
- 祖父春枝父
- 金〓ヨリ春
- 金春相承ス
- 門ト申シ合
- ヲ受ク
- 弟九郎左衞
- ノ安堵ヲ請
- 八ス
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- 延徳二年雜載神社
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- 五一
注記 (26)
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