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一不可好鬪靜々論事、, しきけた人いたし候、神ようわたくしにめしつりひ候はゝ、いかにもしか, 事にて候へとも、つめて候、のた人のくわんたいにおちつき候て、たうしよ, も、神事のありなしのやう、かんよふにて候、みつお申おもむき、大かたさる, ふんけた人をよおやうにこしらへて、神事ふゐのらたをいたし候へ、いさ, るへからぬ事にて候、みつおか申しやうにもさいかお候はぬほとに、かい, くのあやまりかろく候へき、さ候うへは、かいゑきまての事にはをよひま, ゝかもしきよく候はゝ、なとたもた人におほさつけられ候はんするよし、, 一宮仕部屋不可預置一服一錢, みつゆきにおほさふくめられ候へく候よし申候へく候、, みつゆき、みつおか申しやうとも、くはしく御らんさられ候、事おほき中に, 一對申上樣、不可致狼藉振舞事、, 茶屋具足等不可懸茶屋煩等事、, 〔東寺百合文書〕, 謹請申、東寺八幡宮々仕識事, 新宮仕九郎五郎請文, 永正五年, そ三下之五上, 八月廿二日』, ○山城, 門前, 南大, 新宮仕九郎五郎請文, 〓裏書), 門一服, 宮宮仕職, 東寺八幡, 東寺南大, 錢, 永正五年雜載, 四三七
割注
- 永正五年
- そ三下之五上
- 八月廿二日』
- ○山城
- 門前
- 南大
- 新宮仕九郎五郎請文
- 〓裏書)
頭注
- 門一服
- 宮宮仕職
- 東寺八幡
- 東寺南大
- 錢
柱
- 永正五年雜載
ノンブル
- 四三七
注記 (31)
- 416,691,59,616一不可好鬪靜々論事、
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