『大日本史料』 9編 1 永正5年6月-永正6年9月 p.955

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しく、, ぬ御うれしさは、おほさられつくされかたき御心のうちにて候、あすは, 廿日、丁未、陰晴不定、, をこし御ほしめし候よし、心へ候て申とて候、このよし御心候へく候、か, 林同道、則書御著到, 新中納言、冷泉宰相、四辻宰相中將、伊長等候之、, けふは日時さためのちんのき、めてたく御ほしめし候, 夕かたほとに、かならすまいり候て、あそはし候はんすると、御身つから, からにて、なにとやらんを并にあそはしとけられ候ぬと、いまにはしめ, け、つ〓に一しゆにても、しか〳〵と御しあんにをよひ候はて、〓に御正, た〓なき御事ともにて候つるに、たひ〳〵ふんころに申され候を、御ち, 今日著到和歌被終其功、仍晩頭參内, 相公羽林候御陪膳、予前雅業、言綱朝臣等役之、甘露寺中納言、兵部卿、大藏卿、, さては御ちやくたう、する〳〵とあすまてにてめてた, 了、小時參御前, 數刻御言談之後、三獻有盃酌、, 〓たれにてもの御局へ, 相公羽, ・ル、十二月二十, 一日ノ條ニ見ユ, ○中略春日社正, 夏直衣雖不可然、時服潤色不具, 間、内々之儀所宥用也、不可爲例, 御三, 遷宮ノコトニカ, 二首昨, 今分、, 間、, 終功, 祗候ノ人, 永正六年九月九日, 九五五

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  • ・ル、十二月二十
  • 一日ノ條ニ見ユ
  • ○中略春日社正
  • 夏直衣雖不可然、時服潤色不具
  • 間、内々之儀所宥用也、不可爲例
  • 御三
  • 遷宮ノコトニカ
  • 二首昨
  • 今分、
  • 間、

頭注

  • 終功
  • 祗候ノ人

  • 永正六年九月九日

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  • 九五五

注記 (32)

  • 957,721,41,137しく、
  • 1293,724,70,2110ぬ御うれしさは、おほさられつくされかたき御心のうちにて候、あすは
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