『大日本史料』 9編 3 永正7年是歳-永正9年3月 p.243

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と聞えたりといへり、, ニ、日本書紀御讀始ニ、侍讀ニ候スルニ依リ、從二位ニ敍スルコト、同十, 月十一日ノ條ニ、内侍所託宣アリ、兼倶ヲシテ清祓ヲナサシメラルヽ, 田社ノ齋場所ニ降リシコトヲ奏セルニ依リ、荒木田守朝等連署シテ, 二年十月二十一日ノ條ニ、中臣祓ヲ講ゼシメラルヽコト、同十三年二, 明九年十月二十一日ノ條ニ、萬雜一藝一役ヲ、京都ニ出入スル者ニ課, 其虚妄ヲ劾スルコト、延徳元年十一月十九日ノ條ニ、二十二社傳ヲ進, 講セシメラルヽコト、同年十二月十三日ノ條ニ、鴨社ノ神體ヲ造ラシ, シ、以テ神祇齋場ノ費ニ充テンコトヲ請フコト、同年十一月是月ノ條, コト、同十四年七月二十九日ノ條ニ、山城神樂岡ニ齋場所ヲ造營シ、遷, 座ヲ行フコト、同十六年十一月二十四日ノ條ニ、伊勢大神宮ノ神器、吉, ○兼倶ヲシテ、安鎭祭ヲ行ハシメ、其勞ヲ賞シ、正三位ニ敍スルコト、文, 太子御記文に見ゆ、或曰、ト部兼豐作る、松下見林云、宣胤記を見れは、三社の, 託を多く書れし事をしるされ侍る、兼倶と外縁あれは、兼倶此記を作れり, 〔鹽尻〕六三社託宣、天照太神の託といふは、厩戸皇子の語をとれり、聖徳, ノ作ナリ, ト部兼豐, トノ説, 永正八年二月十九日, 二四三

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  • 二四三

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