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同罪たるへし、私けんたん、同爲町人可致注進之由、所被仰下也、仍下知如件、, 一口さしの程、うり物をかふちきになす事あらは、罪科同左, なり、恣ゑり、又ゑらする輩あらは、町人として注進せしむへし、見かくさは, 一日本せに、われせにをのそく、但少かけたるはよ麦錢の内たるへし、, 永正九年八月卅日對馬守平朝臣, 注進可被處罪科候、恐々謹言、, 撰錢事、被改御法、重而如此被仰付候、守此札可被加下知候、猶有違犯輩者、隨, 右條々堅被定置訖、若有違犯之輩者、男は頸をきり、女はゆひをきらるへき, 〔東寺百合文書〕, 英致(花押), 九月十九日, 基雄(花押), 九月十九日英致(花押), 美濃守藤原朝臣, 散位神宿禰, 近江守三善朝臣, 背ニ松田英致, ○コノ行ノ紙, ノ花押, い一之四十, )山城, アリ、, 違犯ノ輩, 男ハ頸ヲ, 斬リ女ハ, 指ヲ切ル, 永正九年八月三十日, 二一〇
割注
- 背ニ松田英致
- ○コノ行ノ紙
- ノ花押
- い一之四十
- )山城
- アリ、
頭注
- 違犯ノ輩
- 男ハ頸ヲ
- 斬リ女ハ
- 指ヲ切ル
柱
- 永正九年八月三十日
ノンブル
- 二一〇
注記 (28)
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