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一、ぬか・わら・薪・さうし以下、ていしゆニあひことはりこれを可取事、, せしめ候、其主人せひはいすへき事、, ぬか・わら・薪・さうし以下、亭主にあひことわりこれを可取事、, 一、陣取におゐて火をいたす非輩これあらは、即其ものからめとり可出置候、自然ちくてん, 味方地ちんとりにおいて、らんはうらうせきの軍、一錢きりたるへき事、, 右條々違犯之輩有之者、可加成敗者也、, 右條々違犯之輩有之者、可加成敗者也、, 然ちくてんせしめは、其主人可成敗事、, 、ちんとりにおゐて火を出す輩これあらは、すなわち其者からめとり出しをくへし、白, 天正拾三年五月曰, 〔神保古文書〕, 玉置殿, 右同斷, 定, (關白秀吉公御諚), 天正十三年五月八日, 二三九
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- 天正十三年五月八日
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- 二三九
注記 (17)
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