『大日本史料』 11編 16 天正13年5月 p.21

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加藤孫六殿, 一、ぬか・わら・たき木・さうし以下、てい主にあひことはり可取之事、, し、自然ちくてんせしめは、その主人せいはいすへき事、, 一、ぬか・わら・薪・さうし以下、ていしゆにあひことわり、これを可取事、, 一、みかた地ちんとりにをいて、らんはう・らうせき、一せんきりたるへき事、, 一、ちんとりにをいて、火を出すやからこれあらは、そのものをからめとり、出しをくへ, 〔羽柴秀吉朱印状〕, 一、ちんとりにおゐて、火をいたす輩これあらは、即其者からめとり、出しをくへし、自, 右條々違犯輩於在之者、忽可加成敗者也、仍下知如件、, 然ちくてんせしめは、其主人せいはひすへき事、, 一、味方地ちんとりにおゐて、濫妨らうせきの輩、可爲一錢切事、, 右條々違犯之軍有之者、可加成敗者也、, 定, 天正拾三年五月曰, 天正十三年五月二十日, ○弘文莊待賈古, 書目三十二所收, 一錢切, 天正十三年五月二十日, 二一

割注

  • ○弘文莊待賈古
  • 書目三十二所收

頭注

  • 一錢切

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  • 天正十三年五月二十日

  • 二一

注記 (20)

  • 1210,1016,53,278加藤孫六殿
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