『大日本史料』 9編 5 永正11年正月-永正12年12月 p.320

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申され候、よろこひおほしめし候、天下ううへののためとおすしめされ候, し、よく〳〵御心え候て申され候へく候よし申とて候、β, て、このたひの事はきりと申され候やうに候つるに、きんてうの御さた、し, 貢諸公事以下、如先々嚴密可致沙汰寺家代官、不可有遲怠之由、所被仰出之, かしなからこつかせいひつのもといと、一しほめてたくおすしめし候よ, にし九條の事、かたくおほとりう〓られ、すてに御下ちをなされ候へきよし, 状如件、, 八月廿五日, 仰永正十一八廿六中納言とのへ, 八月廿五日基雄, ひろはしの, 〔東寺百合文書〕, 勾當内侍長橋文, 永正十一年八月二十五日, 判判, 當所名主沙汰人中, 永正十一, 〓八十一之九十九, )山城, 落著ヲ賀, セシメ給, 三二〇

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  • 〓八十一之九十九
  • )山城

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  • 落著ヲ賀
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  • 三二〇

注記 (22)

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