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の御事にて候、このせきの事は、のちのせう光院御しよくの時、ゑいりや, 享とくのたひりんしをなされ候かわのうへのせきの事、たうちきやう, 享徳四年五月十九日右中, 令全國務給之由、所被仰下也、仍執達如件、, く、御わたくしあて返しつかはされ候よし申とて候、もし、, 御當職渡領河上關事、爲御家門永領、可令相傳知行給之由、可被申關白殿, 殿下渡領山城國楠葉河上關壹事、任去享徳四年綸旨并御當知行之旨、可, 之旨、天氣所候也、仍執達如件、, 鷹司前關白家雜掌豐前守, 明應五年十一月廿一日散位, 謹上一條中將殿, ひろはしとのへ, 永正十二年閏二月二十四日, 鷹司前關白家雜掌, 虫損名字以, 下三字不見、, 綸旨ヲ以, ノ永領ト, テ鷹司家, 享徳四年, 幕府ノ安, 明應五年, 爲サシム, 堵, 六七五
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- 虫損名字以
- 下三字不見、
頭注
- 綸旨ヲ以
- ノ永領ト
- テ鷹司家
- 享徳四年
- 幕府ノ安
- 明應五年
- 爲サシム
- 堵
ノンブル
- 六七五
注記 (25)
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