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廿四日, 申、いらん申さい所二三か所、御くせ事におすしめし候につきて、ふけへ, 長野與次郎殿進之, 申され候へは、遂んてうの御ないしよをなかのにいたされ候、さためて, 廿五日、加田二郎左衞門武家之御下知數通持來、直可進長橋之由令命之、今, 長野興次郎とのへ, 廿三日、加田二郎左衞門召具秀藏主來、則長野與三郎方御内書、伊勢守書状, くるまの事、御ちきむとして、人をくたされ候に、なか野與二郎なにかと, 申候間、令披露可相調由、令返答者也、仍如斯、, 度國司へ御下知事不被成之間、爲自然被出女房奉書、同可相添余書状之中, 要候、猶以別而御成敗事候、萬一於同篇儀者、不可然候、恐々謹言、, 澁、無勿體候、仍被成御内書候、不及是非之儀、應上意、速可被去渡申事、尤肝, 渡之、隨身樽之間、羞一盞者也、, 三月十五日貞陸判, 三月十五日, 就禁裏御料所栗眞庄御代官職儀、去年度々雖被仰出候、于今兎角被致難, 貞陸判, 文、〇室町家御内書案同ジ, 表書御判無之、引墨如女房, ○中, 略, 伊勢貞陸, 國司北畠, 材親ニ女, 添状, 房書及, ビ廣橋守, 光ノ書状, ヲ遣ス, 永正十二年三月十五日, 六九四
割注
- 文、〇室町家御内書案同ジ
- 表書御判無之、引墨如女房
- ○中
- 略
頭注
- 伊勢貞陸
- 國司北畠
- 材親ニ女
- 添状
- 房書及
- ビ廣橋守
- 光ノ書状
- ヲ遣ス
柱
- 永正十二年三月十五日
ノンブル
- 六九四
注記 (31)
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