『大日本史料』 9編 6 永正12年是歳-永正14年6月 p.633

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いろあり、三色三からる、, の中納言のはいろもあり、, いろありて、二色二ろらる, いろのりて、三色三つらる, をめす、せちゑのうちに又そうあり、ちやうなろら内侍けさんに入る、かへ, たいめんなし、, か屋さるゝ、あけろたにはてゝめてたし、こてうはいよりさやに右ふのオ, ころの大納言もは, んの北のつまとより入て、みなみにむかいたり、つまとよりおりてない辨, さるゝときは、ちやうにははさみ候はて、そうをちやうにもちそへて、内侍, てんほうりん, 〔後法成寺尚通公記〕八永正十三年十二月廿九日、, 中山中納言は, 中納言今日爲歳末之禮、可來之處、公武御使之間、何樣明春早々可來、相國辭, 々從廣橋申送也、但内辨未定云々、, やくちんともあり、はいろの人たちに、こてうはいいそろるゝにつきて、御, 〔後法成寺尚通公記〕九永正十四年正月一日、, はいろのゝち、ち, 雨雪飛散, 朝間陰雨降、自巳刻睛、富, 退御心得之由勅答と候、三節會可被行之由、從武家被申禁裏、俄被行之由、内, 廣橋, ○公頼ヲ權中納言ニ任ズルコ, ○通言ヲ權大納言ニ任ズルコト、, ト、十一年七月二日ノ條ニ見ユ, 十二年四月十六日ノ條ニ見ユ, 十三年五月十三日ノ條ニ見ユ、, ○實香ヲ右大臣ニ任ズルコト、, 十一年二月二十七日ノ條ニ見ユ, ○康親ヲ權中納言ニ任ズルコト、, ○中, 丑, 子, 丙, 略, 丁, 「從武家三節會可被行由被申事」, ノ拜賀, 康親公頼, 實香通言, 聞ニ依リ, 三節會ヲ, 義植ノ奏, 行フ, 永正十四年正月一日, 六三三

割注

  • ○公頼ヲ權中納言ニ任ズルコ
  • ○通言ヲ權大納言ニ任ズルコト、
  • ト、十一年七月二日ノ條ニ見ユ
  • 十二年四月十六日ノ條ニ見ユ
  • 十三年五月十三日ノ條ニ見ユ、
  • ○實香ヲ右大臣ニ任ズルコト、
  • 十一年二月二十七日ノ條ニ見ユ
  • ○康親ヲ權中納言ニ任ズルコト、
  • ○中
  • 「從武家三節會可被行由被申事」

頭注

  • ノ拜賀
  • 康親公頼
  • 實香通言
  • 聞ニ依リ
  • 三節會ヲ
  • 義植ノ奏
  • 行フ

  • 永正十四年正月一日

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  • 六三三

注記 (46)

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