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まちとのへ申とて候、かしく、, 通言ノ家領同國久我莊法久寺分山内跡ヲ押領スルヲ停止セシム、, も、たんせんにのそろ斗候事にて候、代々この御所さふらひ候つほ〓よ, 々申候よし、なけき申候、いかゝ御事候やらん、このよし御心え候て、むろ, 幕府、山城守護大内義興ヲシテ、承青侍者ノ、義興ノ被官人ヲ語ヒ、久我, ゆへに、そしやういらんをなして、うち人ひくりんになりて、ゆへなく色, り下地を申つけて、はりまのつほ手まては、さほなくのたし候よし申候、, 此被仰下、代々局知行云々、遣近江許處、布施民部大輔令與奪由申云々、, 候とおすしめし候、ふたいのひくりんにて、ゑい正八ねん〓し〓いはヿ, かもの田地につきて、御いまづいりなけき申候ほとに申され候、うち人, とも、くりんをいなる物ともにて候へは、さた〳〵に申かすめ候事にて, ことしは御いま〓いりの代かはりにて候、殊にもとのことく申つけ候, ぬろはしの中納言殿, 守光公記), 久我家文書, 十月廿六日、賀茂前社務康久申川原八町事、内々如, ○東洋文, 庫所藏, 民部大輔, 競馬段錢, 免除ノ地, 奉行布施, 川原八町, 氏人被官, トナリテ, 違亂ス, 永正十四年十月二十六日, 一九七
割注
- ○東洋文
- 庫所藏
頭注
- 民部大輔
- 競馬段錢
- 免除ノ地
- 奉行布施
- 川原八町
- 氏人被官
- トナリテ
- 違亂ス
柱
- 永正十四年十月二十六日
ノンブル
- 一九七
注記 (28)
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