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二月廿九日、, 年貢ヲ緩怠スルヲ停ム、, と、ほん寺へもおほせいたされ候、御ちきむのほうしよまいらせられ候やうに申され, 候へく候、このうちしゆこわうりやう候ほとに、かさねて御下知を申され候へく候、, 廿七日、加州日月蝕御料所事、重五興百姓中は御下知事、可申沙汰之由、被仰下候、則, 守光公記〕, このやう御心え候て、むろまちとのへ申され候へく候よし、申とて候、あし、, 月しよくれうたひ〳〵おほせつけられ候へとも、うけこたへ申候物も候はす候、一か, 了、, 幕府、勅命ニ依リ、加賀石川郡百姓等ノ、同國米光内日月食御料所ノ, う寺ちう正たいなく、寺もたいてん、御ちきむにせられ候て、寺をもこうりうし候へ, 月蝕料事、申遣近江、文別注置之、, 十一日、, 松岡寺光教寺本泉寺願得寺玉鉾米光御百姓中, 三月四日、月蝕料之事、可被成御下知之由也、就其申子細有之、[, 月蝕料事、近江方へ申遣之、, 〔二水記〕四三月三日、, 月蝕賀州御下知六通、近江守以使者、相送者也、, 從今日百首着到和歌有之、可詠進之由被仰下、辭退申入, 正月廿九日、子、晴、, 晴、, ○東洋文, ○中, ○中, ○中, 庫所藏, 申、, ○中, 略, 略, 略, 略, 乙, 守護ノ横, 石川郡五, 領, 下知六通, 與百姓中, ヘノ下知, 永正十六年三月三日, 一二五
割注
- ○東洋文
- ○中
- 庫所藏
- 申、
- 略
- 乙
頭注
- 守護ノ横
- 石川郡五
- 領
- 下知六通
- 與百姓中
- ヘノ下知
柱
- 永正十六年三月三日
ノンブル
- 一二五
注記 (41)
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