Loading…
要素
割注ノンブル
OCR テキスト
氏綱五十五歳ニシテ卒去セラル、在世ノ時父早雲庵ノ遺言有シ旨ニ任セ、小田原ノ城下, 湯本ノ郷ニ一宇ノ伽藍ヲ創建シ、紫野ノ大徳寺ヨリ大隆禪師ヲ請待シテ、開祖ノ住持ト, シタリ、常ニ五百口ノ僧徒ヲ居へ置、一千餘貫ノ領地ヲ寄附シテ、當家永代ノ菩提所ト, く、當寺爲勅願淨刹、至佛法紹隆、宜奉祈皇家再興者、天氣如此、仍執達如件、, となり、今は早雲の寺號ばかりぞ殘りける、, シ、金湯山早雲寺ト號ス、山門・佛殿・法堂・鐘樓・食堂以下ニ至ル迄、壯嚴奇麗ヲ盡, 定ラル、然已ナラス、氏綱忝クモ後奈良院ノ勅命ヲ蒙リ、御即位ノ料米ニ黄金貳拾枚ヲ, 付テ、主上叡感斜ナラス、氏綱左京大夫ニ任セラレ、且ハ執奏ノ懇望ニ任セラレ、沒後, 添テ、代官ノ專使ヲ差立、相州ノ浦邊ヨリ伊勢ノ國へ渡海ナサシメ、帝都へ進獻有シニ, かくのこときの靈寺たりといへとも、末代に至て破却しなきがごとし、皆是むかし語り, 關東第一の名寺也、下萬民に至る迄偈仰のかうべをかたぶけずと云事なし、勅書にいは, 〔關八州古戰録〕1北條早雲庵父子附氏綱菩提所建立之事、, 爲早雲寺大隆禪師禪室, 天文十一年六月廿四日左大辨, 天文十一年六月廿四日, 同十年七月十九日, ○中, 略, 同十年七月十九日, 大永元年是歳, 一三
割注
- ○中
- 略
- 同十年七月十九日
柱
- 大永元年是歳
ノンブル
- 一三
注記 (21)
- 1053,704,63,2239氏綱五十五歳ニシテ卒去セラル、在世ノ時父早雲庵ノ遺言有シ旨ニ任セ、小田原ノ城下
- 930,707,65,2233湯本ノ郷ニ一宇ノ伽藍ヲ創建シ、紫野ノ大徳寺ヨリ大隆禪師ヲ請待シテ、開祖ノ住持ト
- 685,712,66,2225シタリ、常ニ五百口ノ僧徒ヲ居へ置、一千餘貫ノ領地ヲ寄附シテ、當家永代ノ菩提所ト
- 1805,711,63,2033く、當寺爲勅願淨刹、至佛法紹隆、宜奉祈皇家再興者、天氣如此、仍執達如件、
- 1311,706,57,1108となり、今は早雲の寺號ばかりぞ殘りける、
- 807,711,65,2239シ、金湯山早雲寺ト號ス、山門・佛殿・法堂・鐘樓・食堂以下ニ至ル迄、壯嚴奇麗ヲ盡
- 562,707,68,2231定ラル、然已ナラス、氏綱忝クモ後奈良院ノ勅命ヲ蒙リ、御即位ノ料米ニ黄金貳拾枚ヲ
- 316,702,69,2245付テ、主上叡感斜ナラス、氏綱左京大夫ニ任セラレ、且ハ執奏ノ懇望ニ任セラレ、沒後
- 440,704,68,2228添テ、代官ノ專使ヲ差立、相州ノ浦邊ヨリ伊勢ノ國へ渡海ナサシメ、帝都へ進獻有シニ
- 1429,710,60,2233かくのこときの靈寺たりといへとも、末代に至て破却しなきがごとし、皆是むかし語り
- 1930,707,60,2233關東第一の名寺也、下萬民に至る迄偈仰のかうべをかたぶけずと云事なし、勅書にいは
- 1176,689,75,1650〔關八州古戰録〕1北條早雲庵父子附氏綱菩提所建立之事、
- 1555,1396,56,576爲早雲寺大隆禪師禪室
- 1685,939,58,1313天文十一年六月廿四日左大辨
- 1688,937,55,565天文十一年六月廿四日
- 1177,2493,54,454同十年七月十九日
- 1205,2377,41,78○中
- 1164,2377,38,36略
- 1177,2493,55,454同十年七月十九日
- 220,784,42,254大永元年是歳
- 210,2620,41,64一三







