『大日本史料』 10編 1 永禄11年8月~同12年2月 p.242

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一今日武家御參内有之、參會之事、去十九日、從傳奏万里小路廻文如此、, 廿三日、ふけへ昨日の御さんたいめてたきとて、御とち、この御所よりあい, たち、六こんにからいと、七こんに御たちらる、三こんより七こんまて、こん, んたいとて、御しやうはんなり、四こんにとんす二たん、五こんに御むま御, 御りやうへ、かん田、御代くわんにらうる、御しゆきやう六らり、てんきよくす, る〳〵とめてたし、御にいこいけた申, 廿六日、ふけより御さんたいの御れい百疋らる、御しはいになる、, めてしこうなり、四こんにりかみやの御かた、二てうとの、はしめての御さ, られ候、わかみやの御かたよりも、御たちうるのふけよりもうへのゝみん, ふの少御つかいにて、昨日の御さんたいめてたきよし御申あり、, 來廿二日、室町殿可有御參内、各可令參會給之□由□也、, 〳〵にしんかいまいる、四こんにわかみやのかたへ御むま御たちあいる、, 刻限可爲辰一點之由、其沙汰候也、, 十月廿二日、戊戌、天晴, 言繼卿記〕, 十月十八日惟房, 十月十八日, 二十, ○下, 略, 九, 相伴, 及ビ二條, 晴良ノ御, 義昭劍馬, 誠仁親王, ヲ誠仁親, 王ニ獻ズ, 〓傳奏萬里, 小路惟房, ノ廻文, 永祿十一年十月二十二日, 十月十八日, 惟房, 二四二

割注

  • 二十
  • ○下

頭注

  • 相伴
  • 及ビ二條
  • 晴良ノ御
  • 義昭劍馬
  • 誠仁親王
  • ヲ誠仁親
  • 王ニ獻ズ
  • 〓傳奏萬里
  • 小路惟房
  • ノ廻文

  • 永祿十一年十月二十二日
  • 十月十八日

ノンブル

  • 惟房
  • 二四二

注記 (35)

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