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家を亡しけるそ不思儀なる、, たの山家に引入、爰にて猶人數二千餘騎有しかとも、む手との大將分廿, 付にせられける、瀬〓殿も、父は頓而無言の煩して果て、子息は甲州を押, 譜代の主をか樣に傾申、立身せんとしけるこそ口惜次第なれ、, 出されて、ハ田原に牢籠し、有も無かの躰に成、朝比奈は後に駿河になか, 一人、連々信玄にはかられ、或は駿河を一國給はん、遠州を半國とらせん, 一信玄は駿河の降參の人々の妻子を人質に取、甲州へ遣し、江尻の井上の, らへけるか、勝頼滅亡の砌、家康にきられ、皆主人の罰當り、一生の中に、其, と僞しを、誠なりと悦ひ、瀬名、葛山、朝比奈等を初め、我先にと甲州へ降り、, す〓けれとて、更に加恩もなかりしかは、甲州にてむほんを起し、小田原, を引入、甲府をかたむけんとす、此事あらはれ、信濃諏訪にて一門五人、張, 由、信玄に申せは、信玄、其方にまいらす屋く候はゝ、甥の氏眞にこそとら, は中々御館に籠給ふ事、敵に案内知られ不叶とて、氏眞御館を開被成、と, 一然六〓而天罰あたり、三年も過さるに、葛山は駿河を約束の通可被下候, 近所小山城のかきあけを致し、我身は久野に野陣して、駿河を平均に治, 永祿十一年十二月十三日, 信玄久能, 送ル, ヲ甲州ニ, 信玄人質, 今川氏降, 氏眞土岐, ノ山家ニ, 將ノ末路, 遁ル, ニ陣ス, 永祿十一年十二月十三日, 三七〇
頭注
- 信玄久能
- 送ル
- ヲ甲州ニ
- 信玄人質
- 今川氏降
- 氏眞土岐
- ノ山家ニ
- 將ノ末路
- 遁ル
- ニ陣ス
柱
- 永祿十一年十二月十三日
ノンブル
- 三七〇
注記 (28)
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- 1626,733,58,2131たの山家に引入、爰にて猶人數二千餘騎有しかとも、む手との大將分廿
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