『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.458

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談合を成とも仕候はて不叶儀候間、此分存立候〳〵、, 候はては存計候〳〵、, 躰こて御座候間、其元に御ひかへ候へは、人數いかほと候をも、人は存候, 且覺こも可成候哉と、如此候〳〵、, 一是は手賦行之儀にても候間、御分別候て、御同心肝心候〳〵、我々事なま, 一勢衆も候はて罷出、力こは成候はて、結句可失覺候哉と存候、又罷下候者、, ろをも御かため候て、手たよく候、又御方の御事は、若御座候へ共、家之人, 出來候而、國衆老若被罷出、氣遣仕候、然處元就事所勞之儀とは乍申、此時, 御状拜見申候、我等事、數年備藝石國衆申合、すいちく仕候、不思儀之弓箭, ましく候、心にくう可存候條、はたと〳〵人躰之御ふせうに、某元こ御座, 年も寄候へは、何とおかしけなるてむき仕候而もくるしからす候、御方, 一御方さたの御事者、其表しかと御座候へは、我々關苻之間ニ候するうし, 不罷出候事、儀理をもかき候事、あまりニ口惜候條、關苻まて罷出、程近く, 之御事は、さやうにはならぬ事候、能々御分別あるへく候、, 輝元らる御返事, 元就」, 申給へ, 出陣セン, 元就病ム, 赤間關二, トス, 永祿十二年四月二十六日, 四五八

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  • 出陣セン
  • 元就病ム
  • 赤間關二
  • トス

  • 永祿十二年四月二十六日

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  • 四五八

注記 (23)

  • 1321,755,61,1557談合を成とも仕候はて不叶儀候間、此分存立候〳〵、
  • 522,756,57,626候はては存計候〳〵、
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