『大日本史料』 10編 3 永禄12年7月~元亀元年正月 p.50

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に被申渡候事、, わけ東堂之申され候得は、紀州御返事には、扨々當時尼子之大將と名乘, ほとの勝久之儀共不覺事こ候、是非之御返事は無之候間、唯今當城え御, 毛利方之儀は、豐州國主大友□□無子細討果申通、たしかに申越候間、於, 候はゝ、旁之身躰之儀は、いよ〳〵勝久こまかせ申され候やうにと、事を, 于今は、紀伊守分別に有之儀に候條、早々下城被仕候而、對勝久隨策被仕, 捨、其上を以、東堂長座させられ候はゝ、出家とは申ましなとゝ惡口仕、則, にして、勝久より被申越樣躰は、今度助四郎勝久、信長公之爲下知、大勢を, 有之付而、大分之石弓を構、數万本之はしらかしも被積置、其外水の手な, 被籠置候三ノ丸には、長屋小二郎籠をかれ候而、諸勢共に塀之手に大木, 登城候へ、面談こ而可申承との返事にて候由を、勝久え被申達候へと申, 一本丸には番大將天野紀伊守隆重、二ノ丸には近藤豐後守、野村自悦兩人, 東堂を追返申候而、兼々より用意仕たる城之持口、萬事城中之掟等。、〓固, との構内と被入念付而、各番子下々迄も丈夫に覺悟事、, 引卒罷、向之儀、別條之子細にあらす、毛利方爲退治、至當國被差下候處、彼, 永〓十二年七月三日, 守備, 隆重勸降, 富田城ノ, ニ應ゼブ, はしらか, 五〇

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  • 守備
  • 隆重勸降
  • 富田城ノ
  • ニ應ゼブ
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  • 五〇

注記 (22)

  • 639,725,58,414に被申渡候事、
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