『大日本史料』 10編 4 元亀元年2月~同年9月 p.228

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とて候、。し、, このうへの事、すけなりこ申きかせられて、きと申され候へく候よし、申, へきよし可被仰候、又先刻の文は、さためて出され候ましく候、たゝ此御勅, わうきこえ候、猶これを祐成と申きかせ候て、祐成か存分きこしめされ候, 返事させられ候へ、御案文しん上候、, と被仰候へく候、もし〳〵文にておりかみ御めにかけ候はゝ、かやうに御, と申分、無理なるくせ事を申入候、禰宜も祝も叡慮次第にて候と、にく〳〵, られて、勸修寺と則被仰候へきやうは、社中申分此段何と分別候哉、申所一, 候はゝ、如此存分申入候上こ、いまた是非もすみ候はぬに、社務あらためよ, 只今社務祐房なと御返事、如此申入候由候、定而勸中可披露候、是旨御覽さ, しや中よりのおりかみ、御らんさられ候、一わう申入候分、まつきこえ候、, 答はかり如此被仰候て、社務の事は中々□いわれ候〓しく候、もし申入, 井家攝津守殿, 元龜元年三月二十七日, 萬里小路, 惟房ノ奏, 聞, 祐雄(花押), 元龜元年三月二十七日, 二二八

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  • 萬里小路
  • 惟房ノ奏

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  • 祐雄(花押)

  • 元龜元年三月二十七日

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  • 二二八

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