『大日本史料』 10編 6 元亀2年3月~同年9月 p.535

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儀は、古風こりまへ候て可然候、殊更少もかとある〓をは、旁其外心安衆, とも、山口大内義隆自滿いけん專こ被仕候、其故早家萠候、それより尚以, 日頼樣御いましめにて候つる、承候へは、物すきもはやり物とは申候へ, 候へは、猶以直物とも申候事、中〳〵此歳迄不存寄候、たゝ〳〵り樣なる, 申候事、まへ〳〵日頼樣なと一大事こめされ候、我等なと〓は、無調法者, 前々日頼樣、常榮樣取分自滿無之、きらい非大形候わるきたとへに候へ, なく候而も、惣別自滿のりたは初心之故候、是か人之第一之きらい物候、, 各ニ尋、内談候而、幾重もしらへ候而、人を以申候事專一候、大事之儀は此, 一自慢心とも候而は、一圓事候當時兩御所樣御氣色ニ不合之由承及候、さ, 候、心安と候ても、りろ〳〵しき儀候、惣別に所之ものこ、直なとに物とも, 事候、, 次京にて用なと申付候時、上方之者ニ、直ニ長門用申付候事、不可然, 條、一つとして、我等申事毛頭無之儀候、, 一略○, ○中, 元龜二年六月十四日, ○中, 略, ○中, 略, ○中, 元就他所, 々物ヲ言, 心無シ, 元就自慢, ノ者ニ直, フコトヲ, 愼ム, 元龜二年六月十四日, 五三五

割注

  • ○中

頭注

  • 元就他所
  • 々物ヲ言
  • 心無シ
  • 元就自慢
  • ノ者ニ直
  • フコトヲ
  • 愼ム

  • 元龜二年六月十四日

ノンブル

  • 五三五

注記 (30)

  • 1205,701,62,2127儀は、古風こりまへ候て可然候、殊更少もかとある〓をは、旁其外心安衆
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