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いろう候て、御事に仰さくたされ候へく候、βし、, 十二月廿九日, 未補之條、此等之由、急度可令申旨、傳奏御奉行所候也、, 豐受太神宮禰宜闕替事、以度會貞幸可被補其職之由、爲上意御執奏之條、, 神宮外宮の三のふきをつたいの事、わたらいのさたゆきに仰とつ家られ, 資定状, 元龜二年正月十四日、禰宜職之事、去年十二月廿九日宣旨、禰宜等有申旨延, 候やうこと、ふけよりとり申され候、津のりみ一通りゝ、このよしきと御, 闕替職事, 勾當内侍とのゝ御局へすけ定, 内外宮兩社御中, 被宣下候了、然者兩社各被存其旨、彌可被抽御祈祷精誠事珍重候、祭主職, 〔壬生家四卷之日記〕三元龜元年十二月廿九日、, 〔京都御所東山御文庫記録〕, 柳原殿人々御中, 十二月廿九日久直判, 闕替職事資定状, 〓ー, 甲百, 二, 眞繼兵庫助, 久直判, ノ禰宜職, 資定貞幸, 宮ニ報ズ, 執奏ス, 宣下ヲ神, 資定之ヲ, 元龜二年七月十日, 六〇二
割注
- 甲百
- 二
- 眞繼兵庫助
- 久直判
頭注
- ノ禰宜職
- 資定貞幸
- 宮ニ報ズ
- 執奏ス
- 宣下ヲ神
- 資定之ヲ
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- 元龜二年七月十日
ノンブル
- 六〇二
注記 (30)
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