『大日本史料』 10編 16 天正元年4月~同年7月 p.76

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しく候するところを、ひきつくろわれ候て、註進可有候、, つかの在所をそとひきつくろい候而、御移り候樣と、おの〳〵本走可被申候、比田勝お, ニ御逗留之樣とおほしめし候而御座候はゝ、召仕する事は此方より兩人のとうり申付へ, は、存分此方ゟ可申付候、自然は別義ある事とも、一けんも御意ニて候とも、御奉公申, され間敷候、其時はしぶんのふかくまてたるへく候、無餘義しゆとしてさい〳〵しゆつ, は、しもなき事はさつせつェなり候而、御自分も御迷惑候する、其身へも誠ニ面目失わ, るへく候、まつ〳〵いせんのかまへきわを、たかゞきにてかまへ候而、さふらいなと宜, うにしの津や郡なみと、いづも・大膳たんこう候而、さのみ見苦なく候様とれうけんあ, 申されましく候、又御しんたいにては、一人もあるましく候、自然御やとい候するもの, 將盛様へ申定候分は、一浦・一村とも御さんたいにてはあるましく候、たゞ此程仁位郡, しの義者無用ニて候、ひとたひしとけなく人の噂さ申候へは、色々に人々あつかい候へ, れへく候、心へのために候、恐々謹言、, く候よしを、ねんころに申定候、され共内儀としてにあい候する御心さじをは、ふさた, 壬二月十三日, 壬二月十三日貞泰(花押影), 貞泰(花押影), ト雖モ奉公, 別儀アル事, スベカラズ, ハ將盛ノ意, 天正元年四月二十二日, 七六

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  • ト雖モ奉公
  • 別儀アル事
  • スベカラズ
  • ハ將盛ノ意

  • 天正元年四月二十二日

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  • 七六

注記 (22)

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