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とし、その名称を一乘谷朝倉氏遺跡に改め、同条第二項の規定によりこれを特別史跡, 文部省告示第百八十号)の指定を解除する。, 財保護委員会告示第六十八号)について、地域を追加指定して次の表に掲げるとおり, 同二二字忠見谷五番、, に指定し、および同法第七十一条第一項の規定により、史跡西山光照寺跡(昭和五年, 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、史, 跡一乘谷朝倉氏遺跡附南陽寺跡(昭和五年文部省告示第百八十号、昭和四十二年文化, ○文部省告示第百七十九号, 〔官報〕, 一四番、一五〓、一六番、一七番、, 昭和四十六年七月二十九日文部大臣高見三郎, 別図は省略し、その図面を福井県教育委員会および足羽町教育委員会に備え置いて瓣, 天正元年八月二十日, 第一三三八一号, 昭和四十六年七月二十九日, 谷朝倉氏遺, 別史跡ニ指, 跡ニ改メ特, 名稱ヲ一乘, 定ス, 二二〇
割注
- 第一三三八一号
- 昭和四十六年七月二十九日
頭注
- 谷朝倉氏遺
- 別史跡ニ指
- 跡ニ改メ特
- 名稱ヲ一乘
- 定ス
表組
- 二二〇
注記 (21)
- 916,699,76,2194とし、その名称を一乘谷朝倉氏遺跡に改め、同条第二項の規定によりこれを特別史跡
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