『大日本史料』 10編 18 天正元年9月~同年11月 p.40

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候まゝ、限沙汰と存候、可有御推量候、とかくうてつくならては不成事候〳〵、因, へく候、此節之思惟肝心候、定隆景一とをり二とをりの思案にては被申越ましく候, 條、彼方ゟ被申越様相調候〳〵、う喜田に織田をさのみ大事とかけ候事、知せたく, 只今可申上せとの趣は仰天候て、銀子以下にてたらしぬき候樣との仕さま候か、そ, 等若輩のわらんへきの存には、先越州被任存分祝儀かろ〳〵と申上せ、天神の儀は, 不取合、使僧上せ候て、さて安國寺ニ一人相副差上、此方之存分理速ニ申分度事候、, もなく候、上下こと〳〵敷申候、爰元万人の心得もはやきおいのやうヱはなく見へ, く候條、儀定仕候間、弓矢は安中候、信長又直家を一味に可仕事は、則時之儀たる, 候事はあるましく候、五畿内にてあしかろむきにて相動候樣には、此方へは仕まし, 州頓〓明候へは、無氣遣儀候、不入候事多申儀候へとも、わらんへきの一應思案申, れは人ヱよる御事候か、此方を眞實敵ニ可仕と存候はゝ、こいの儀ともにてかゝへ, 事迄候〳〵、尚期面慶候〳〵、恐々謹言、, 九月晦日, 〓清, 九月晦日輝元(花押), 天正元年九月七日, 輝元(花押), ムルハ容易, ヲ歸屬セシ, 信長ノ直家, クルヲ直家, 毛利氏ノ信, 長ヲ意ニ縣, ヲ欲セズ, ニ知ラルヽ, ナリ, 四○

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  • ムルハ容易
  • ヲ歸屬セシ
  • 信長ノ直家
  • クルヲ直家
  • 毛利氏ノ信
  • 長ヲ意ニ縣
  • ヲ欲セズ
  • ニ知ラルヽ
  • ナリ

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  • 四○

注記 (27)

  • 705,738,63,2130候まゝ、限沙汰と存候、可有御推量候、とかくうてつくならては不成事候〳〵、因
  • 1066,746,62,2120へく候、此節之思惟肝心候、定隆景一とをり二とをりの思案にては被申越ましく候
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  • 1555,737,63,2123只今可申上せとの趣は仰天候て、銀子以下にてたらしぬき候樣との仕さま候か、そ
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