『大日本史料』 11編 3 天正10年12月 p.225

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たい也、これはおもてむき也、とてもの儀法印ノ由申請度候由、余こおん, 所參也、年頭大しに段子二まき代銀子壹枚、御音信しゝら五斤、御あちや, 橋當官也、法印こ被成候て可然候由、余申也、尤候仰也、則申聞也、主事外し, 綱卿當番也、御談合也、くるしからすの申也、余おもてそのふん也、法印な, 〳〵へ、もんときより、りた十は、せうしん二百疋、大御ちのへわた五は、少, しろろ〓、少しん三貫文、八木百疋、寺内わろさ綿二り也, 廿二日、天晴、下間少進御使罷上候、安土前右府事外氣色能候て罷上候間、法, 廿一日、天晴、雜賀衆茶ノ湯こよひ申候へ共、名所見物申度候由申候間、不及、, しくたさるへき也、二條御所文取候、禁裏申入候、然は法眼天正九年十二, 五百疋、余所にて少進、八木、寺内りろさ來候、すい物、二こん、むしむき、たい, しん二百疋、女はうしゆそうしやへ百疋つゝ、少進御方御所樣馬太刀代, みつにて申也、則庭田申候て書状取、二條御所參候て申入、中山中納言親, 月八日日付、頭中將書出、上卿余、法印天正十年正月廿三日也、書出頭中辨, の物、しきろうにて見參申候、余門跡よりりた二り、少進して、音信二まい, 大すけにも御けさん也、今夜は長橋ふあんないにて御けさんなし、下御, 天正十年雜載, 晴豐ヲ訪, 等勸修寺, 下間仲之, 仲之法印, 等ヲ茶湯, ヲ望ム, 晴豐仲之, ニ招ク, 天正十年雜載, 二二五

頭注

  • 晴豐ヲ訪
  • 等勸修寺
  • 下間仲之
  • 仲之法印
  • 等ヲ茶湯
  • ヲ望ム
  • 晴豐仲之
  • ニ招ク

  • 天正十年雜載

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  • 二二五

注記 (26)

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