『大日本史料』 11編 2 天正10年7月 p.718

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こ參候、同道申候、ふのすい物こて出候也、經各公家よりことつけられ候、, へ參候間、さうれい見物くるしからす候よし申候へ共、無用之由申方も候, 一ふ經也、壹石八斗にて經師ひせん申付候、玉ちく也、相渡申候、こけいと申, 方より上〓局大典侍、御あちや〳〵、いよ殿、長橋、其外公家衆各一品經也、余, 候ちやうらう也、正壽院にてうんせうき盃出候、源中納言伏見殿より御使, 間、余、中山なとは、日待ゆへ見物申候、八方こしに、ちんにて木さうつくり入, 候由候、こしさおはいけた子、これは信長めのと也、あとはをつき、信長子也、, 使參候、明日は四時ニ可參候也、, 十五日、天晴、今朝早天より大徳寺へ見物共、京中より參候、今夜御日待禁裏, 申候由申、三石禮取申候、袖岡越中守余者也、かれ壹石禮也、余に五石樂人衆, に被出候よし申、さうせつ物とものけ申候也、いの子禁裏へ參候也、, 十四日、天晴、おわりよりちやせん、みのより三七郎、あすのそうれいおさへ, 十二日、天晴、明日大徳寺え禁裏兩御所、その外局衆經をくりなされ候、余御, 十三日、天晴、今日大徳寺をくり經持參候也、禁裏ヨリ一分きやう、内親王御, 出申候、, ノ風説, 待, 信孝上洛, 信雄及ビ, 給フ, 棺前池田, 棺後羽柴, 禁中御日, 部代一石, 經ヲ贈リ, 八斗, 法華經一, 輝政, 天正十年十月十五日, 七一八, 天正十年十月十五日

頭注

  • ノ風説
  • 信孝上洛
  • 信雄及ビ
  • 給フ
  • 棺前池田
  • 棺後羽柴
  • 禁中御日
  • 部代一石
  • 經ヲ贈リ
  • 八斗
  • 法華經一
  • 輝政

  • 天正十年十月十五日

ノンブル

  • 七一八
  • 天正十年十月十五日

注記 (31)

  • 866,646,62,2158こ參候、同道申候、ふのすい物こて出候也、經各公家よりことつけられ候、
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  • 1100,653,60,2208一ふ經也、壹石八斗にて經師ひせん申付候、玉ちく也、相渡申候、こけいと申
  • 1217,634,63,2227方より上〓局大典侍、御あちや〳〵、いよ殿、長橋、其外公家衆各一品經也、余
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