『大日本史料』 11編 4 天正11年4月 p.323

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は父ノ名字ノためニ候とあら〳〵かに申、さかつきのみ不申、扨も〳〵, 被下候、我等加樣ニ御さいごまておして不參御供申は、我等ノ侍ノ道、又, 山と申仁、れき〳〵之子息、其比は柴田殿にて二三万石も取可申仁、五百, つきさし申候由にて御さし候へは、村山、いや〳〵被下間敷候、何か忝可, 臺、みな〳〵歴々にそたち給ふ、, 石取申候、番ニ有之候、其時柴田殿、村山今まて取立す候事殘多候、此さか, こおかれ候侍衆廿人計、さいごノ酒もりノ時、名はわすれ申候、名字は村, は、秀吉不斜感し給ふ、秀吉のいはく、主筋の事なれし、少も疎意申間敷候間、, 公の御袋、壹人は若狹乃京極宰相高次卿の室なり、壹人は將軍秀忠公の御, 長公の御ためを申さは主筋なるそ、よきにいたわり給へとて送りたまへ, 被申遣けるぬ、此女子三人は某か子にるらす、淺井備前守長政の愛子也、信, 御取まき候、後まてもいつれも〳〵物語こは、柴田殿おもてへ御出、城代, 御心やすかれとの返事也、此三人の女子壹人は秀吉公の御臺となり、秀頼, 〔村井重頼覺書〕一扨北庄あたこ山と秀吉御陣御すへ被成候て、北庄城ヲ, 天正十一年四月二十三日, ○上下略、秀吉、北莊城ヲ圍ムコト及ビ勝家, 自殺スルコトニカヽル、本月二十二日及ビ, 二十四日ノ, 條ニ收ム, 豐臣秀頼, ノ母京極, 徳川秀忠, 高次ノ室, 村山某ノ, 最後, 送ル, 吉ノ許ニ, ノ室, 天正十一年四月二十三日, 三二三

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  • ○上下略、秀吉、北莊城ヲ圍ムコト及ビ勝家
  • 自殺スルコトニカヽル、本月二十二日及ビ
  • 二十四日ノ
  • 條ニ收ム

頭注

  • 豐臣秀頼
  • ノ母京極
  • 徳川秀忠
  • 高次ノ室
  • 村山某ノ
  • 最後
  • 送ル
  • 吉ノ許ニ
  • ノ室

  • 天正十一年四月二十三日

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  • 三二三

注記 (30)

  • 241,716,60,2107は父ノ名字ノためニ候とあら〳〵かに申、さかつきのみ不申、扨も〳〵
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