『大日本史料』 11編 11 天正12年雑載 p.32

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られ候、さて渡候、のり米は其方手前地子錢にて御引候へ由申候、さてさけをくれよ, こ渡申候、さてすい物惣へすはる也、政所殿の内衆も目代もすはる也、内衆のしやう, はんする也、内衆のさかな豆、あし打として、政所殿の御前へもさかつき出る、すい, と申され候まゝ、いやと申候へ共、れいにては有間敷候、さらは我なり共ふるまい可, 等調進成間敷候、兼日と申上候間、上樣へ御申奉頼候由候間、則申上候へ者、御返事ニ, 候まゝ、上にも八嶋大披と成候へは御しつついにては候へ共如此候、返事候、, 此中も西京二三條之儀今に少も被渡不申候間、無條理候、只今地主候へは、永代うせ, 申候はん由申され候間、さてさけまいらせ候、, 一、十二月廿四日のはんと御しやうしかみ預能弁ヲよひ候て渡申候、能隆もつれ候て來, 又御出候て、そけんをめし候砌となり共出られ候、それよりはらん酒とすへし、, 一、御門跡さまより御下行はなく、爰元の地子にて引候へ由候間、如此候、又昔より法, 物のまへに出るか、さてくきやうの物も出候、さて越後もくきやうより前と出られ候、, 一、宮仕衆ヨリ我等處へ能閑・能〓兩人して被申候子細は、八嶋之儀大披と候間、御供, 一、, ヲ受ケサセ給フコト二カヽル、十一月二日ノ條(補遺)二收ム、, ○中略、青蓮院尊朝法親王、常陸千妙寺權僧正亮信二兩部灌頂, 障子紙, 天正十二年雜載, 三二

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  • ○中略、青蓮院尊朝法親王、常陸千妙寺權僧正亮信二兩部灌頂

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  • 障子紙

  • 天正十二年雜載

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  • 三二

注記 (19)

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