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たしかに相渡し候へく候、仍爲後日之状如件、, 御たてより藤田殿へくたされ候間、彼御方へもみ一斗入六十たわら、たしかに相渡し御, 此内はんたはらかへたはら、以上たしかに請取曲候、, 天正十三年菊月十六日(黒印)與□(花押), 申可有候、向後のかんちやうのためにこ候間、彼てん書御うしないなくさしをき可有候、, いたての□□□十九たはら, 湯日藤八郎殿へ, 〔湯目文書〕, ゆのめ藤八郎殿使小林七郎衞門殿, 同一郎殿, 天正十三年十一月十七日中川□□(黒印, うちのはゝのと(下黒印), ○山形縣史古代, 中世史料一所收, (内場尚信, うちのはゝのと(黒印), 出羽, 天正十三年雜載(武家), 三五, 士出〓
割注
- ○山形縣史古代
- 中世史料一所收
- (内場尚信
- うちのはゝのと(黒印)
頭注
- 出羽
柱
- 天正十三年雜載(武家)
ノンブル
- 三五
- 士出〓
注記 (20)
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