『大日本史料』 11編 25 天正13年雑載 p.191

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候はんと御存八分候て、かやうすねをこすらするやうには、あまりなる御事にて候、又, 凹可坦候御なけきにて候、此田越後慥こ申せとて候、則參、越後ニ申聞候へは、返, さいしやうはわかき物のことにて候間、何やうの事なり共御用にもたて候はんと存候, しユ、三日前ユあんなひなと申たる事は、越後もふあん内候間、證跡にも御座あるこ, こ、ふつふとひよんなることを御沙汰候間、めいあくに存候、何も此分足非候はゝ御, きりむきにて酒在之、小山は後ニ被來られ候也、, とも候はん、さりなから俄ユ上さまヨリ、何とて八嶋をは大破ユなし申候そと御申候, 候か、又兩役者もそひ候はてもくるしからす候哉、さて一段御屆御座候こ、異キ可毋, 一、六月廿四日ュ、武者の小路日錢違へ、能てい・今すしの小山兩人我等を同道被毋候、, へ、段錢おつ付かけ申候へ田御中候間、俄毋士山候、此返し也、此田則政所殿へ直〓坦, 明日廿五日ヨリあめ五人出候てうらせ候はん間、年中こひた參十疋こ兩人扱シテあひ, 五枚札ヲ出候、若札ヲおとし、又心候て來候共、其日のしはくしを取候はん約束也、, 疋候間、則後家之状をとり、返候、明日料足十疋持候て、禮ニ後家被來候、則五人こ, 候也、, ヲ賣ルヲ許, 境内二テ〓, ス, 天正十三年雜載(知行・年貢・課役〕, 一九一

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  • ヲ賣ルヲ許
  • 境内二テ〓

  • 天正十三年雜載(知行・年貢・課役〕

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  • 一九一

注記 (19)

  • 916,353,30,1118候はんと御存八分候て、かやうすねをこすらするやうには、あまりなる御事にて候、又
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