『大日本史料』 12編 1 慶長八年二月~同九年二月 p.902

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きこと、灰色より黒、水刻火、何樣事有へし、しはらく氣のすかたをみ、黄昏に, をよひ候間歸宅し、翌日勸修寺前内府紹可江參、右件の趣具申入、いかやう, 仰出候、先度如言上不慮出來候而、御氣つかいをなされ候、乍去親王御方を, 候、そと御目に入らるへき旨申之、又理性院僧正へも、具に語申て、申入らる, 間、可相調候由被仰下の間、七日の神事にて仕候者共、神事同前にて、二帖一, 日につかまつりたて候、御紋は十六葉のうら菊也、御紋の儀、伺叡慮如此相, 調、勸修寺亞相晴豐卿をもつて進上申也、天正七年十二月廿日、, 院前右府信長公御はて候、京都錯亂に付て、しはし逗留し罷上候處、陽光院, へき由且申也、其已後伊勢へ下向し、在國のあひたに、京都不慮出來候、總見, はしめまいらせられ、宮々いつれも御つゝかなく、内裏江うつられ候、申上, の儀御座候とも、かまはれ候御事惡候也、御愼肝要のよし、卒爾なから申入, 山のことく、谷のかたちなとあり、しゝかき、屋くら、あさやかにして、其色黒, 御使として、持明院黄門基孝卿仰之趣、宗恕田舍より罷上よし聞食候間、被, 天正九年十一月五日、酉上刻、陽光院御座所二條の御殿に、大凶氣立、其形大, 所相違なきこと、きとくにおほしめされ候まゝ、御名代にたてられ候、又御, ヲ候ス, 宗忽雲氣, 慶長九年正月十一日, 九〇二

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  • 慶長九年正月十一日

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  • 九〇二

注記 (19)

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