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儀之所は、吉敷へ送り候、是は貞俊, 立之者候、其身りるき者にては候つれとも、度々用立、我々外聞つくろい, とも、天五右なとには科かろく候か、一二三之次第も候事候條、如此候、内, 候てくれ候者候へは、近年我々も仕立候て、かい分取立候、然處、子とも縁, 原も家之者にて、時之組にてこそ候に、家中之破候事を申まはり候時は、, えたいし、無忘却候、彌此心, 者連を仕候て、大體をわすれ、宗體たて仕、熊谷一具候て、またしても〳〵、, も氣にかけられましく候、はやり物にて候、みなきやうかうの事候、, 公事たて破たて申まはり候、自餘之衆にはちかい、右之筋目、近習そたち, 一三輪、中原事は、追放可仕存候へ共、三輪ことは、親しらみつしらゟ、常榮取, 候、御方其所にまきれ可有之とも不存候間、はたし候するとも存候つれ, にて、我々下知、一番にかろんし候所は、ぬかく無曲候と存申付候、勿論中, 惡行之調儀可仕とは、御方なとも思召ましく候間、其段自然之道理候、少, 中候、ちか頃わるき縁者に付而、御方無曲可被思召と存候、乍去、彼者親は、, として不及是非事まて候條、相果たく候つれ共、對御方助候て追放申付, 人の本に申たる者にて、忠儀者候、子とも、きやう過候て、其儀をろろんし、, ○廣俊ノ祖, 父上總介, 兩人ノ罪, 状及ビ處, 三輪中原, リモ其罪, 野元信ヨ, 元實ハ天, 輕シ, 刑, 慶長十年七月二日, 二九五
割注
- ○廣俊ノ祖
- 父上總介
頭注
- 兩人ノ罪
- 状及ビ處
- 三輪中原
- リモ其罪
- 野元信ヨ
- 元實ハ天
- 輕シ
- 刑
柱
- 慶長十年七月二日
ノンブル
- 二九五
注記 (28)
- 1510,710,59,1003儀之所は、吉敷へ送り候、是は貞俊
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