Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
其後浪之紋, 山内掃部豐成, 候は、來る何日鷹野に立越候に付、其砌に其方へ可罷越間、所持之武器見物, 所は返し被下候と申傳候, 豐樣より掃部拜領仕候由、, 可致と被仰出候而、重而被爲入候、則武器之儀御尋被遊候へは、御意之通を, 呉候樣との御意也、翌日彦八ゟ味噌桶百挺差上候由、又或日彦八へ被仰出, 候處、御意には、手前之味噌違ひて、味惡敷相成候、其方に能味噌有之候へは, 先祖より付來り候立浪之儀所、或時一豐樣ゟいかな, 申上候へは、甚御意に叶、武家に宜敷紋に候へは、御所望被成候間、其代りに, る謂そと御尋被成候に付、浪は打て引き申物に而候故、付來候由申傳候段, 柏之御紋をも拜領被仰付候御旨被仰出候由、浪之御紋付御冑、并御〓當、一, 付難有仕合奉存候、然に御汁之味噌違ひ申候哉、殊之外酢く御座候趣申上, とも、漸に心を取直し罷下、御書をは康豐樣へ差上候と申傳候、, 彦八を被召出、御料理を被遣けるに、彦八御前へ申上候は、御料理頂戴被仰, 一豐公、掛川に被遊御座し時、或日中村, 〔年譜, 右いつれも年暦, の御紋付御差物をも、數々所持仕候, ○南路志五十三所收, 此御道具、今以山内掃部代々持傳、柏, 相知れ不申候、, 八一豐公御代四雜記, 前野, 此御書于今, 本姓, 傳來仕候, 武器ヲ重, 味噌ヲ上, 中村彦八, 立浪ノ紋, 所, ンズ, ル, 慶長十年九月二十日, 五二一
割注
- 右いつれも年暦
- の御紋付御差物をも、數々所持仕候
- ○南路志五十三所收
- 此御道具、今以山内掃部代々持傳、柏
- 相知れ不申候、
- 八一豐公御代四雜記
- 前野
- 此御書于今
- 本姓
- 傳來仕候
頭注
- 武器ヲ重
- 味噌ヲ上
- 中村彦八
- 立浪ノ紋
- 所
- ンズ
- ル
柱
- 慶長十年九月二十日
ノンブル
- 五二一
注記 (36)
- 1200,2534,59,344其後浪之紋
- 1668,661,55,417山内掃部豐成
- 376,663,66,2216候は、來る何日鷹野に立越候に付、其砌に其方へ可罷越間、所持之武器見物
- 1075,664,60,784所は返し被下候と申傳候
- 1192,661,61,790豐樣より掃部拜領仕候由、
- 260,662,65,2211可致と被仰出候而、重而被爲入候、則武器之儀御尋被遊候へは、御意之通を
- 492,660,65,2216呉候樣との御意也、翌日彦八ゟ味噌桶百挺差上候由、又或日彦八へ被仰出
- 609,664,64,2222候處、御意には、手前之味噌違ひて、味惡敷相成候、其方に能味噌有之候へは
- 1670,1308,59,1566先祖より付來り候立浪之儀所、或時一豐樣ゟいかな
- 1427,659,61,2219申上候へは、甚御意に叶、武家に宜敷紋に候へは、御所望被成候間、其代りに
- 1544,668,62,2212る謂そと御尋被成候に付、浪は打て引き申物に而候故、付來候由申傳候段
- 1308,664,66,2194柏之御紋をも拜領被仰付候御旨被仰出候由、浪之御紋付御冑、并御〓當、一
- 725,661,62,2220付難有仕合奉存候、然に御汁之味噌違ひ申候哉、殊之外酢く御座候趣申上
- 1901,673,63,1859とも、漸に心を取直し罷下、御書をは康豐樣へ差上候と申傳候、
- 842,666,63,2211彦八を被召出、御料理を被遣けるに、彦八御前へ申上候は、御料理頂戴被仰
- 962,1768,60,1113一豐公、掛川に被遊御座し時、或日中村
- 933,623,101,194〔年譜
- 1109,1461,41,478右いつれも年暦
- 1180,1471,45,1036の御紋付御差物をも、數々所持仕候
- 944,898,43,599○南路志五十三所收
- 1226,1459,44,1051此御道具、今以山内掃部代々持傳、柏
- 1063,1464,44,410相知れ不申候、
- 989,893,44,753八一豐公御代四雜記
- 1656,1100,40,113前野
- 1940,2548,41,322此御書于今
- 1699,1104,41,110本姓
- 1893,2546,43,259傳來仕候
- 285,298,44,172武器ヲ重
- 490,299,43,168味噌ヲ上
- 535,298,41,167中村彦八
- 1691,294,45,174立浪ノ紋
- 1648,292,44,44所
- 245,308,36,70ンズ
- 456,302,28,30ル
- 155,736,45,384慶長十年九月二十日
- 162,2461,50,113五二一







