『大日本史料』 12編 3 慶長十年三月~同十一年三月 p.601

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島城ノ守衞ヲ定ム、, ち其地に改葬す、, 十一日, 定條々かわらぬち郷, 可相守事、, 一さかい目の儀候間、はしりもの、あくとう人有之は、付屆次第、改返し可申, 候、自然他所他郷より、御法度之旨被相背候共、此方のものは御法度之旨, 伊豫宇和島城主藤堂高虎、封内宇和郡河原淵町ニ制札ヲ掲ゲ、尋デ宇和, 妻は松平紀伊守家信か養女, 國清洲城を守り、また同國犬山城をうけとる、六年二月、家清封を三河國吉, 田にうつされしに及ひ、またうち〳〵三千二百石の地をあたふ、十年二月, 田の全榮寺に葬り、のちこの寺を西郡にうつし、天桂院とあらため、すなは, 死す、年二十一、法名全桃、三河國吉, 一如天下御法度、萬事可申附事、, 〔宇和郡舊記)利河原淵町に藤堂泉州制札有, 一當町中諸公事免許之事, 定條々, 寛永系圖、及ひ貞享呈譜十二月に, 作る、今の呈譜に誤りなりといふ、, 制札, はしりも, の, 慶長十年十一月十日, 六〇一

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  • 寛永系圖、及ひ貞享呈譜十二月に
  • 作る、今の呈譜に誤りなりといふ、

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  • 制札
  • はしりも

  • 慶長十年十一月十日

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  • 六〇一

注記 (24)

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