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幣發遣ノ儀ヲ行ハセラル、, 神祇官代吉田可内檢、諸司可召連之由有言談、, のきの御いりいのそろ〳〵らる、一しやのほうへい、むかしはちんきくわ, ておこなわれ候へのよし、しやうくんよりてんそうへ申され候て、すなは, 九月十六日、はるゝ、一しやのほうへいのちんのき, 一社奉幣、西園寺大納言實盆卿、中御門中納言資胤卿、奉行ハ宣衡ト、, んにてとりをこなわれ候へとも、いまはそのところなきにより、よし田に, 官宅、神寶等令拜覽、家主丁寧儲有之、入夜歸宅、, ちよし田にておこなわるゝ、さいしゆいせへくたり〓よし御あん内申、, 十六日乙丑、雨降、就一社奉幣可有之、神祇官代吉田可然之由、自將軍被申云, あり、しやうけいさいをんし、なかの御のと、ふ行右中辨そうもんあり、ちん, 十六日, 九月十六日、天曇、伊勢遷宮ノ義ニ陣義候、於吉田最場所, 伊勢一社奉幣發遣日時定、吉田齋場ヲ以テ神祇官代ト爲シ、奉, 〔孝亮宿禰日次記〕二八月十五日甲子、曇雨降、神宮傳奏來臨有一蓋明日, 々、傳奏大炊御門大納言、兩局并諸司、向吉田令點彼地、吉田二品舍弟神籠院, 〔御湯殿上日記〕, 〔時慶卿記〕, 六十, 二十, 五, 午、, 九, 甲, 家康奏シ, 場ヲ神祇, 官代トナ, テ吉田齋, 慶長十四年九月十六日, 六〇〇
割注
- 六十
- 二十
- 五
- 午、
- 九
- 甲
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- 家康奏シ
- 場ヲ神祇
- 官代トナ
- テ吉田齋
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- 慶長十四年九月十六日
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- 六〇〇
注記 (30)
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