『大日本史料』 12編 6 慶長十四年正月~同十五年二月 p.611

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二十三日, 本多上野介殿, 御内の出錢を、御長官樣より御とり可被成由被仰候て、いろ〳〵むつか, ふ一もなく、惣中としてはいふん仕候、, 大澤侍從可被任少將之旨、則致披露候處、勅許候間、口宣相調進之候、此等趣, そうしの後より、御神入の後一日まて板をすゑ、子良館へ出錢取申候、此, 一御遷宮御沙汰御座候て、子良館へ御まいり被戌候やくにんは、出錢も造, 〔勸修寺光豐公文案〕, しき事御座候へ共、むかしのきろくを以、子良館へ出錢とり申候、, 一慶長拾一, 候, 料も御内の出錢も御あたりなく候、但、子良館計の出錢は御あたり被成, 可然之樣ニ可被申入候、恐々謹言、, 九月廿三日, 幕府奏シテ、侍從大澤基宿ヲ左近衞權少將ト爲ス、, 年九月廿六日に、御内御そうしあり、御神入は廿七日に有、御, 略, ○中, 己, 五, 辛, 酉, 慶長十四年九月二十三日, 六一一

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  • ○中

  • 慶長十四年九月二十三日

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  • 六一一

注記 (24)

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