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書翰箱館奉行へ洋銀不通用の件, 一、承知いたし候、, 候、, 十八文に買求め、壹トルラルを三分とし、メキシコドルラルにて拂ふへしと、彼に約束, 如何程の無理ある哉の例を、今〓に與ゆる事を、予、, 一、其邊之處置は、厚く相心得取計可申候、, 一、左候ハヽ、其邊も御書翰中え御認入可被下候、, 一一〇八月二十四日箱館在留米國商人ステフェンソン, 日本商人マロホンより、大豆六百七拾俵、壹斤ニ付五, 請ひ望む、則九月十七日、, 役人達予に云へり、彼等、, 箱館、千八百五十九年九月廿日、, 奉行尊下、, 君、, ○次回八月二十七日對話〓、第一三七號ニ收ム、, 立時、亞墨利加錢、日本ニ於て必通用すべしと、〓の, 日本錢之儀ニ付、予、御用所に申立時、, (, 日本錢之儀ニ付、予、御用所に申立時、亞墨利加錢、日本ニ於て必通用す、, 安政六年八月(一一〇), 安政六年, 箱館奉行書類之内應接下, 未八月廿四日、, 物留北螺夷地御用留, 役人を, 廿一日、, 八月, さす、, 米國, 安政六年八月(一一〇), 二一七
割注
- 安政六年
- 箱館奉行書類之内應接下
- 未八月廿四日、
- 物留北螺夷地御用留
- 役人を
- 廿一日、
- 八月
- さす、
頭注
- 米國
図版
- 安政六年八月(一一〇)
柱
- 二一七
注記 (31)
- 999,804,84,1195書翰箱館奉行へ洋銀不通用の件
- 1478,604,58,451一、承知いたし候、
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