『大日本史料』 12編 7 慶長十五年閏二月~同十六年三月 p.352

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之死後、元和二年, か月らる、く御らる、御所〳〵ならしまして、御ほし〳〵也、御すてかはらけ, 大御ちの人御いたゝきあり、くわんしゆ寺より、たいの物まき、御たるら, 御かた、女御の御かたへまいらせらるゝ、大御ちの人より、御かれいの御さ, らる、かち井殿より御たる三色三からる、竹内殿よりも三色三からる、, しやう寺殿、女三の宮の御かた、いつの宮の御かた、十の宮の御かた、一てう, 七日、はるゝ、朝御さか月らる、かちのはに御歌あそはさるゝ、御すゝり、宮の, 御さか月御いたゝきあり、女三の宮の御かたより、御たる三色三からる、大, て、御たるの代十石まいらせらるゝ、女御の御かたへ宮の御かたより三石, 田村三右衞門殿, 右之通にて、新地之儀者年々に開發仕候、高三百拾七石三斗七升四合、康, 佐藤久右衞門殿, 十月十八日、永々長岡興長〓被爲拜領候、, 〔御湯殿上日記〕七月六日、はるゝ、女院御所へ、御めてた事の御しうきとし, 七日, 〓…七夕ノ儀、及ビ御目出度事例ノ如シ、, 慶長十五年, 川家記二所見ナシ、, 條ニ關スルコト、細, より七年目, 本, 戌、, ○, 夷, ナス, ノ領邑ト, 御目出度, 長岡興長, すてつは, 事ノ樽代, らけ, 慶長十五年七月七日, 三五二

割注

  • 慶長十五年
  • 川家記二所見ナシ、
  • 條ニ關スルコト、細
  • より七年目
  • 戌、

頭注

  • ナス
  • ノ領邑ト
  • 御目出度
  • 長岡興長
  • すてつは
  • 事ノ樽代
  • らけ

  • 慶長十五年七月七日

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  • 三五二

注記 (33)

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