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今度駿河より御申事ニ付而、攝家衆へ被仰出御返事、内々伊賀守承候て、, あひた惡成候はん事一定ニ存候故、せめて御元服之事一色にても、今年, 此時主上ヨリノ御返事, 駿河への御返事申事なるましき由申候、其子細は今度之御返事より、御, 中御心得なされ候て、御返事被仰出候やうにと、幾重も〳〵伊賀守御爲, 中ニ御元服なされ候やうにとの事にて候間、急度あそはされ候はては、, を存、皆々にも達而申あけ候へのよし申候間、如此申あけ候, 廿二日、從八條殿、照門、竹門ヨリ、天子へ御申趣、, 最前七ケ條を以申あけられ候事、何も御合點との御返事にて候故、當年, なに事もあしく候て不苦候、, へ、伊賀守急度下國候て、申調候やうには必可申達旨申候處、女院御所其, 御返事之樣體各拜見仕候、伊賀守おくいき、何事にても御存分之事候, 各御覽候て、御恐怖不斜、予申て云、何事にても思召寄事候はゝ、被仰出候, 外御連枝之衆、氣色をなをされ、重て之書付之趣、, いゝ、罷下可申調由候、やふれ申うへにては、何事も不殘仰出され尤存, 等鷹司信, 房ノ言ヲ, 御間, 駿府トノ, 用井諫奏, 憤卑, シ奉ル, 家等ノ恐, 宮及ビ攝, 主上ノ御, 智仁親王, 重ネテノ, 奏上, 懼, 勅答, 慶長十五年十一月二十二日, 八〇八
頭注
- 等鷹司信
- 房ノ言ヲ
- 御間
- 駿府トノ
- 用井諫奏
- 憤卑
- シ奉ル
- 家等ノ恐
- 宮及ビ攝
- 主上ノ御
- 智仁親王
- 重ネテノ
- 奏上
- 懼
- 勅答
柱
- 慶長十五年十一月二十二日
ノンブル
- 八〇八
注記 (32)
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