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まはすの、御きたての人にて候つる、, キ者有テ、討手二人申付シ時、坊主屏風ノ陰ニテ是ヲ聞、其儘討タルヽ者ノ, モナク首ヲ打落シケル、此時十四歳也、討手ノ者詮ナケレハ、心ヨカラス思, ひ被成候、我々共もよはせられ、御供に參候、ひろま次の間のかべを手ぬり, 元ハ美濃國徳永ノ百姓ノ子也、柴田勝家カ家臣徳永掃部ト云人ニ頼ミテ, し、家康樣御前よく御座候つる、淨和樣を伏見屋敷にて、はしめて御ふるま, カラ窺ヒ居タルニ、カノ坊主其事ヲ知リ居タル故、カノ罪人ノ後ニ廻リ、手, ニ、其罪人殊ノ外剛勢ナル者ユエ、討手ノ者モ、樣子ヲ見合セン爲、碁ヲ打ナ, ノ事ナレハ、堪忍スヘシトテ事濟タリ、其後、カノ坊主十五歳ノ時、又討スヘ, ケレ共、小坊主ノ事ナレハ、合手ニモナラス、其由掃部ヘ申立ケレハ、小坊主, にして、ゆびの跡も長すさも、其儘見へ申つる、かくのことく、萬事麁相にか, 所エ行テ申シケルハ、御身事討手仰付ラレ、今ニ討手兩人來ル間、用心シ給, 坊主ヲ勤メ居シニ、或時、掃部カ家來ニ罪有ル者有テ、何某ニ討手ヲ申付シ, 候へ共、太閤より御よひ〓、切腹の御供御のかれ候、其後、治部少にも隨ひな, 明良洪範〕六徳永法印壽昌は、尾州松木ニテ二萬石ヲ領セシ人也、此人、, 坊主ヲ勤, 壽昌ノ機, 智, 質素, 慶長十六年七月十日, 五二三
頭注
- 坊主ヲ勤
- 壽昌ノ機
- 智
- 質素
柱
- 慶長十六年七月十日
ノンブル
- 五二三
注記 (21)
- 1448,610,59,1080まはすの、御きたての人にて候つる、
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